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「法人成り」にはいろいろなメリット・デメリットがありますが、メリットの一つとして「福利厚生制度の構築」があります。
「福利厚生」というとなんだか堅苦しく聞こえますが、これは「個人が受ける経済的利益」を「法人の経費で処理」し、かつ、「個人本人にも課税されない」というスグレモノです。
個人事業主であるときは、「事業主が自分自身に対する福利厚生」というのはなかなか考えにくいですが、法人成りすることで「法人(会社)から自分(役員)に対する福利厚生」という道筋ができます。
このような制度は、法人化に際して最大限利用したいところです。
また、法人成りによって事業主報酬は「給与」として受けることとなりますが、
「給与等とされる経済的利益の評価」を利用した「社宅制度の活用」も非常に効果的です。
特に賃貸マンションに住む場合、自分自身が直接借りるとその家賃は全額が可処分所得からの支出となりますが、これを社宅制度にする、つまり
①会社が家主から借り上げて、家主さんに家賃を払う。
②会社が役員に社宅として貸与し、役員から家賃の支払いを受ける
というように、会社を間に挟むことで実質的な手取りが大きく変わることがあります。
理由は、「①で会社が家主に支払う家賃は全額損金となる一方で、②で役員が会社に支払う家賃は①の家賃よりも抑えることができる場合が多い」からです。
ここまではありきたりの話でご存知の方も多いと思いますが、「法人に(役員本人が)いくらの家賃を支払うか」という家賃負担額については、顧問税理士とよく話し合ってください。
「借上家賃の半額負担」としているケースをよく見かけます。
通達に沿って検討をした結果、そうなっているのならわかりますが、
単純に「半額ならOKです」というケースも多いようです。
確かに、税務上の問題となる可能性はないかもしれません。
でも、しっかりと検討すれば、もっともっと安くできる場合も結構あるのです。
法人に対する家賃負担の支払いを減らすことは、
① 法人の受取家賃が減少する→課税所得が減少して節税に!
② 個人の手許資金が増える→個人で自由に使えるお金が増える!
と、二重の効果があるのです。
特に①だけでなく、②に注目です。
個人の手許資金を作るためには、所得税などの税金を負担しなければならないのですからね。
支払わなければならない税金は支払いましょう。
しかし、支払わなくてもよい税金なら、支払わずに済む方法を検討したいものです。
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