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「後継者である子供に、会社の株式を贈与しよう」
でも、その贈与、ちょっと待ってください。
実行に際して「株価対策」は済ませましたか?
相続や贈与による株式の承継は、出来るだけ税金を抑えて行いたいものです。
しかし、会社の業績が良く、これまでの内部留保も厚い場合には、
計算される株価はものすごい高くなり、なかなか思うように承継できません。
相続税・贈与税は、財産の「評価額」を基礎として課税されます。
財産を受け取った側において「実際に相続税・贈与税を支払うためのキャッシュがあるかどうか」は、この計算式のなかでは考慮されていません。
そのため、現金や上場株式など、受贈財産の一部を直接、または一部を換価して納税できるような場合はいいのですが、非公開株式のように換金性が乏しく、また第三者に売却することを考えていない財産である場合は、非常に悩ましい問題となります。
株式の評価額は、「1株あたりの株価×株数」で計算されます。
「株価対策」は、相続時又は贈与時の「1株あたりの株価」を、ただ抑えるのではなく、どのように抑えていくか、がポイントになります。
同族会社のオーナーが、親族を後継者として株式を譲るときの株価は「(時価)純資産価額」が基本となります。
その理由は、「支配株主は、会社の保有財産に直接的な影響力を持っているから、いわば会社の財産を(株式の保有割合を通じて)直接保有しているのと経済的実態は変わらない」という考え方が背景にあるからです。
しかし、会社の状況によっては、「類似業種比準価額」による評価を適用し、または斟酌することができます。
多くの場合、「純資産価額>類似業種比準価額」となることが多いため、まずはこの「類似業種比準価額による評価余地」の検討を行うことが重要です。
「類似業種比準価額」は、事業内容の類似する上場会社の株価に比準させて計算する方法をいい、具体的には、評価対象会社の「純資産」「利益」「配当」の3要素をもとにして、その類似業種の株価等として定められる数値を用い、一定の算式によって計算を行います。
計算式の専門的な解説は省略しますが、ポイントは次の3つです。
① 「3要素」の金額が高ければ高いほど、株価は高く計算される。
② 「3要素」の金額が同じでも、業種が異なると株価も異なることがある。
③ 類似業種の株価などは国税庁から示され、計算は課税時期を基準に行う。
必要な資料を集めて、算式に当てはめて株価を求める、それはただの「計算」に過ぎません。
大切なのは、この計算のカラクリを踏まえて「どのようにしたら株価を抑えることができるか」にあるのです。
評価対象会社の「配当」「利益」「純資産」 という3要素。
これらは、自身の会社の財政状況と経営状態が基礎ですので、調整することは可能です。
「そんなこと言われても現実的に操作できるのは『配当』だけでは?」
確かに、大きな損失を計上して、利益を出さずに純資産を減らせば株価は下がる、
理屈はわかっていても、わざわざ身を削ってまで損を出すのは得策ではないでしょう。
「節税対策の考え方」として、節税以上の損をしては元も子もないのです。
しかし、だからと言って「何も打つ手がない」というわけでもありません。
例えば、
● 事業上の必要性がある大規模投資や修繕計画の時期との調整
● 固定資産の処分・除却など資金流出を伴わない費用や損失」の計上
● 保険商品その他金融商品で利益の繰延効果を期待できるような投資の検討
など、通常の事業活動に支障のない範囲のなかで検討することは十分に可能です。
他にも、複数のグループ法人を抱えるケースであれば、少し踏み込んだ“大技”が効果的な場合もあります。
ただ、いずれにしても、これらの株価対策は「株価の計算の仕組みを理解すれば誰でもできる」というほど単純なものではありません。
中途解約ができない、または解約時の元本割れリスクのある保険商品や金融商品投資などは、使い方を誤れば副作用の方がマイナスに働くこともあります。
組織再編税制も踏まえた専門的なシミュレーションが必要なこともあるでしょう。
したがって、会社の現状や経営計画を踏まえ、信頼できる税理士としっかり相談しながら行う必要があります。
「良く効く薬ほど、副作用も大きい」
服用前に、専門家としっかり相談しておくことが重要です。
当事務所では、クライアント様の状況をよくお聞かせいただいたうえで、効果的と考えられる対策をご提案いたします。
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