医療法人の税務・会計顧問サービス、相続事業承継対策、セカンドオピニオンに関するご相談なら、「医療法人を専門分野にもつ、相談できる税理士」東京都文京区の人見貴行税理士事務所にお任せください。経験豊富な税理士が、貴法人の成長と発展を親身にサポートいたします。
受付時間 | 10:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
当事務所HPの検索ワードでたびたびあがるのが「税務調査 時期」です。
税務調査がいつくるのか、どれくらいの周期でくるのかは、確かに気がかりですね。
税務署サイドのお話なので確実なことは言えませんが、私のこれまでの経験からみると、
周期で言えば、
・新設法人の場合、設立3年目から5年目くらいの間に1回
・黒字法人の場合、3年から5年に1回
・赤字法人の場合、5年から7年に1回
時期としては、
・調査連絡は、6月が少なく、7月から11月までが多い
・法人の決算期から申告期限までの間は避けてもらえる傾向
というところが感覚的なところでしょうか。
年内調査は、諸般の事情から調査官の士気も高いように感じます。
「6月が少ない」というのは、税務署は7月が人事異動の境なので、税務調査も6月末までに「まとめ」に入るように進められることが多いためだと思います。
(もっとも、よほどの事情があれば双方ともに「越年」も辞しません。)
あとは、「個人より法人の方が多い」というのもよく言われますが、個人にしても法人にしても、結局は税務調査も人間がやる仕事なので、管轄内の納税者数、所得水準の分布という「調査対象(母数)」に対して、「税務署の担当職員数でどれだけの対応ができるか」というお話になるでしょう。
その税務調査ですが、
「今年に来たから、『来年』は来ませんよね?」
と聞かれることがたまにあります。
よほどのことでもない限り、調査そのものはかなりの確率で「来ない」でしょう。
ただ、その翌年なのか、翌々年なのかはわかりませんが、「次回の調査」において、その『来年』の分が調査対象外になるというものではないですから、「好き勝手にしてよい」ということはありません。
税務署は、いつも見ています。
それほど事業規模が大きくない個人でも、実際に税務調査は入っているのです。
「税務調査の立会いにおける税理士の役割は、決算書・申告書作成のそれと違い、税法の知識の多寡だけでなく、それ以上に「コミュニケーション能力」も求められます。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:10:00~18:00
定休日:土曜・日曜・祝日