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この問いかけに対して「ドキッ」とされた方は、相続対策を行う必要性を認識し、その本質も理解されていることでしょう。
なぜなら、「相続対策」は、この「究極の二択」に、踏み込みたくなくても踏み込まなくてはならない場合もあるからです。
「相続対策」は、「財産承継」と「事業承継」の2つのテーマがあります。
これらは2本の柱のようなもので、どちらか一方が欠けても効果的な対策にはなりません。
また、「承継」は「承継候補者にどのように承継させるか」ということも重要ですが、
他の相続人、すなわち、「承継候補者以外の者との利害調整」も重要になってきます。
「会社の株と経営は長男に継がせたいが、相続人となる子どもたちは平等に取り扱いたい。」
このような場合に「みんなで力を合わせて長男を支えて会社を盛りあげてほしい」と、長男以外の方にも均等に会社の株式を相続させたらどうなるでしょうか。
長男が代表取締役に就任したとしても、会社の議決権過半数となる株式を有していないという状況では「経営を長男に継がせたこと」にはなっていません。取締役を選ぶのは株主の過半数ですから、いずれ他の株主が力を合わせて長男を経営から降ろすことも可能です。
しかし、長男だけに会社の株式を承継させると、他の相続人は「なぜ長男だけ?」と不満に思うでしょう。 そのような遺言を残したとしても、民法で定められている相続人の遺留分を侵害している場合には、相続人は減殺請求を行うことで「遺留分の範囲内で財産を返せ」と言えるのです。
財産を残す方が「これで良かれ」と考えて作成された遺言書、相続発生後に遺言に納得いかない相続人から減殺請求が行われ、相続人同士の問題にしてしまうのでは、円満な遺産分割とは言えません。
「承継させる者」と「それ以外の者」との利害調整は、生前から十分に検討しておくことが大切です。
「税理士に依頼する相続対策」というと、「相続税の節税」というイメージは強いです。
しかし、それは要素の一つに過ぎない、最優先事項ではない場合も多いのです。
相続対策は、検討しなければならない要素を洗いだして、しっかりと優先順位つけをしていく必要があります。
「変な遺言を残して相続人に恨まれるのは嫌だし、うちの家族は互いに思いやりがある。だから、残った者同士で仲良く分けてくれるはず、遺言など残さなくても私の思いを考えながら上手く話し合ってやってくれるだろう。」
お気持ちはわかりますが、これは「残す者の責任」を放棄している危険な考え方です。
第三者間だったら割り切れる問題でも、血のつながりがある親族だからこそ「これまでに積もり積もった感情」があるために割り切れない問題というのもあるのです。
だから、財産の多寡に関わらず、相続を機会に親族間で揉め事が生じることが少なくないのでしょう。
「仲良く分けて欲しい」という被相続人の願いむなしく、「相続人間で毟りあって決める」にならないよう、「財産を残す者の責任」を果たすことを強くお勧めします。
「自分の相続が原因で、大切な相続人が困るのは忍びない」
だからこそ行うのが「相続対策」で、それは「相続人のため」に行われるものです。
全体的な考えもなしに、いきなり節税テクニックへ走っても、よい結果が得られるとは思えません。
相続対策は、唯一絶対的な正解はない、非常に難しい課題ですが、誰にも話さずに一人で悩まなければならない、そういう問題でもありません。
しかし、安易に誰かに答えを聞けば済む、という簡単なものでもないのです。
まずは「ご自身で真剣に考え抜いてみること」が大切です。
そして、その考え抜いて絞りきった想いを基に、信頼できる専門家のアドバイスを求めます。
そうすることにより「ご自身の大切な想い」が、「客観的な専門家のアドバイス」を通じて具体的なプランへと出来上がっていくのです。
当税理士事務所では、相続対策について、場合によっては大変失礼なご質問をさせていただくこともあります。
それは、クライアント様の「大切な想い」を明確にしていただくため、「私だったらこうします!」というご提案をもって、ご支援させていただくためにほかなりません。
相続対策は、キレイごとだけでは片づけられない場合があります。
だからこそ、その「大切な想い」を実現するためにはどうすればよいかが重要です。
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