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6月は、固定資産税の第1回目の納期月です。
固定資産税は土地や家屋だけでなく、備品などの償却資産も対象となります。
ただし、登記簿謄本に記載のある土地や家屋と違い、備品などの償却資産については公表されている情報だけでは市区町村が正しく資産の所有者を把握することができません。
そこで、法人や個人事業者で償却資産を所有している場合には、毎年1月1日現在で保有している対象資産について毎年1月末までに申告することが求められています。
そして、この申告を受けて市区町村では価格等の決定、償却資産課税台帳への登録、公示・閲覧という手続きを経て、毎年6月上旬ごろに課税通知書が送付されます。
これが償却資産に係る固定資産税の課税の流れですが、重要なのは最初の「償却資産の申告」です。
ただ、新たに当事務所で関与させて頂くお客様の過年度申告状況を拝見していますと
「固定資産台帳から『建物』を除いて申告する」
・・・と、大雑把な申告ケースをよく見かけます。
もちろん、結果的にそれで良い場合も多くありますが、必ずしもそれで正しいとは限りません。誤っている場合は相当額の申告漏れや、過大納付が生じていることもあります。
法人税や消費税の修正申告や更正の請求と同様に、償却資産に係る固定資産税についても、市区町村へ訂正申告を行うことによってその税額を是正することができます。
ただし、還付となる訂正申告を行う場合は、通常は後日の実施調査や資料提出を求められますので、 実務的には事前に担当部門に連絡をとって、具体的な手続きの確認をしておく方がよいでしょう。
償却資産の申告にミスが生じやすいのは、おおむね次のような背景に起因しています。
償却資産の申告は、固定資産台帳を基礎資料として行われるため、固定資産台帳管理の市販ソフトを導入していれば、ボタンひとつで出力されるなど、「形式的」には誰でも簡単に作成することができてしまいます。
ただし、その出力結果が正しいものであるためには、その固定資産の登録状況において償却資産に該当するかどうかの判断が適正になされている必要があるのは言うまでもありません。
法人税や消費税などの申告納税方式の税目は、納税者自らが税額計算して申告と同時に納税します。
これに対して、償却資産に係る固定資産税は、償却資産の申告は納税者が行いますが、税額についてはその申告に基づいて市区町村が決めるという「賦課決定方式」をとっています。
申告書に記載されている「価格」に税率(1.4%)を乗じれば税額はわかりますが、「申告書を作成して税額を計算する」「申告と同時に税額を納める」という“セレモニー”がないことから、申告納税方式の税目に比べると「税額計算をしている」という緊張感が欠けやすい傾向があります。
1月末日を期限とする税務関連の手続きは、他にも税務署に対する法定調書合計表と支払調書の提出、市区町村に対する総括表及び給与支払報告書の提出などがありますが、いずれも相応の事務手数を要するので、申告期限である1月末は会社の経理部門(または会計事務所、税理士事務所)にとってはちょっとした繁忙期になります。
忙しいとついつい出やすくなるのが“ミス”です。
提出期限は設けられていても、期日に間に合わなかったときに厳しく罰せられるかというと、実務上はそのようなケースは少なく、このあたりもつい緊張感に欠けてしまう要因となっています。
以前、ある行政区に「期限までに間に合いそうにないので、とりあえず現段階でできる範囲の状況を申告して、後で訂正申告するのでもよいか」と相談したことがありますが、そのときは「いつ頃になりますか?1ヶ月程度の遅れでしたら、明確に把握してから提出してもらっても構いません。」と言われました。
(※実際の取扱いについては該当する市区町村へご相談ください)
申告ミスには、申告漏れと過大申告の2種類がありますが、 次の6項目のうち5つ以上当てはまる場合は「過大申告」の黄信号といえます。
当税理士事務所では、償却資産申告の訂正(還付)に関する手続きのご相談も承っております。
具体的にどのように訂正申告(還付申告)を進めていくか、必要書類の準備に関するアドバイスをいたします。
(前述のケースで、役所に対する還付手続きをご支援した実績もございます)
「過去の償却資産申告に誤りが見つかった場合」はもちろん、
「適正な申告かどうか見てほしい」
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とご心配の場合は、ぜひお問い合わせください。
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