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コラム:節税の考え方

節税の分類と方法

お客様からはもちろん、ホームページをご覧になった方からのご相談で多いのが「節税」に関するものです。

 

どうすれば上手に節税できるのでしょうか。

それは「税金がかかる仕組み」に関する理解がスタートとなります。

 

法人税や所得税は、「課税所得」が計算される場合に課税されます。

「課税所得」がなければ、税金はかかりません。

(法人住民税の均等割のように、所得に関係のない税金は除きます。)

 

したがって、これらの税金を払わないためには課税所得をなくしてしまえばよいのです。

 

 

課税所得をなくしてしまうには?

課税所得をなくす方法は、

 ① 使いきってしまう

 ② 次年度以降に繰り延べる

 ③ 分散させる

 ④ 隠す

の3通りに分類されますが、④は「脱税」であって、節税ではありません。

よって①から③を基軸に考えることとなります。

 

①は非常にわかりやすい方法ですが、この場合、例えば100の利益に対して30の税金がかかるのを嫌い、100全部を「無駄使い」してしまうのは本末転倒です。

あくまでも使い道は「翌期以降に発生することが見込まれている費用を当期に前倒しで実行(設備投資や修繕などの前倒し)」に限って行うべきでしょう。

 

②は、翌期以降に課税所得の繰延効果が得られる“仕組み”を利用します。

現在は順調に課税所得が生じているけど、将来もこの調子が続くかどうかは不透明、出来れば将来に備えて「貯金」しておきたい、という場合に用います。

実際に用いられる方法は、倒産防止共済契約、生命保険契約、オペレバ、などがあります。

それぞれの“仕組み”によって効果の程度やリスクの多寡は異なりますが、これらの仕組み(商品)は元々の趣旨が「課税所得を繰り延べること」にはなく、それぞれに目的や効果があって、その副次的効果として課税の繰り延べが実現できるという点にポイントがあります。

これらの仕組みを用いて繰り延べた課税所得は、将来どのように使うかという「課税所得の戦略的スケジューリング」により大きな効果を発揮します。将来の退職給与の支払い原資とするなどのスキームが代表的な例といえるでしょう。

 

③は、「他の課税主体」に課税所得を分散させることで、適用税率を下げて税負担を軽減する方法です。

専従者給与の支払い、法人化による家族従業員への給与の支払いなどが代表例ですが、「適用税率の違い」を利用するという意味では、生前贈与による財産移転(相続税ではなく贈与税の課税関係に)もこの区分に分類されます。

「行き過ぎた節税」にご注意を!

上記の①から③の方法は、どれか1つに絞ることなく、出来るだけ多くの採用しうる方法を採り入れることで、より大きな効果を発揮します。

 

ただし、「行き過ぎた節税」は、法人・企業にとって必要な内部留保を阻害する可能性があるので注意が必要です。

「課税所得に対して課せられる税金」は、「内部留保をするためのコスト」という側面があるからです。

先ほどの例でいえば、100の利益に対して課せられる30の税金は、差額70の内部留保を実現するためのコストなのです。

 

「節税のために事業を営んでいる」という方は一人もいないはずです。

たとえ「課税の繰り延べ」であっても、事業運営に支障をきたすレベルまで踏み込むことのないよう、「節度ある節税」で臨むことをお勧めします。

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